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タイトル-賦課金について
令和5年度賦課金納期日一覧表
種類期別賦課期日徴収期日金額
揚水費全期 令和 5年 4月10日 令和 5年 5月 1日 7,300円
維持管理費第1期 令和 5年 5月10日 令和 5年 5月31日 ※団体営賦課額
土地改良区費全 期 令和 5年 6月12日 令和 5年 6月30日 3,800円
11維持管理費第2期 令和 5年11月10日 令和 5年11月30日 ※団体営賦課額
「令和5度団体営地区賦課額」を参照して下さい。

賦課金の内訳
賦 課 金納 期組 合 費 内 訳
土地改良区費        
(白色の納付書)
6月
経常賦課金
事務所の運営費(事務費.総代会費.徴収手数料等)に使います。
特別賦課金
県営事業の公庫資金借入金の元利金償還に充てる。
揚水費        
(水色の納付書)
4月経常賦課金
県営8機場の電気料.運転手当.保安料.幹線用水路の草刈り.用
水路及び機場の補修費.監視員人件費.事務費.徴収手数料等に使
用します。
維持管理費        
(緑色の納付書)
5月
11月
経常賦課金
地区の機場電気料.運転手当.補修費.事務費.徴収手数料等に使
用します。
特別賦課金
地区の公庫資金借入金の元利金償還に充てる。

《賦課金の納入先》当土地改良区・水郷つくば農協・つくば市農協・つくば市谷田部農協
         茨城みなみ農協・県信大穂支店・筑波銀行・常陽銀行
        ※常陽銀行にて納入の際は、振込み手数料をご負担頂くことになりますので御了承下さい。

◇農地の相続売買耕作権の移動があった場合には、組合員資格得喪通知書にて届出願います。
◇賦課金は所有地が農地である限り、耕作の有無に係わらず賦課されます。


届出を忘れずに
以下のようなときは、土地改良区に手続きをして下さい。
農地を転用するとき
農用地外の農地を転用するときは農地転用申請書(※)を提出して下さい。付近の農地に対する被害の有無を検討した上で証明書を交付します。その際、地区除外決済金を納めていただくことになります。
地区除外決済金
土地改良施設を使用するとき
土地改良区が管理する施設(用排水路敷)を使用するときは土地改良区の承認が必要です。管理施設に無断で橋を架けたり、看板を立てたりした場合には撤去してもらうこともあります。
 また、各家庭及び事業所からの雨水・合併処理浄化槽からの排水は、都市下水整備の遅れなどでやむを得ず排水路でのみ受け入れています。以上のような計画をされている方は、事前に施設使用承認申請書(※)を提出して下さい。
施設使用料
農地転用申請書施設使用承認申請書は、こちらからダウンロードすることが出来ます。


問い合わせ先
土浦市外十五ケ町村土地改良区
    総務課宛 TEL:029-822-2828 FAX:029-822-5471